離婚と慰謝料!あなたがもし離婚する場合の慰謝料の割合はどれくらいでしょう?離婚方法と各離婚相談所の特徴なども解説してます。 |
離婚と慰謝料 【離婚の時に掛かる慰謝料の割合は?】 |
・離婚時の慰謝料
・離婚の種類は?
・離婚の相談窓口
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離婚の慰謝料
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離婚の慰謝料とは、相手方の有責行為によって離婚をやむなくされることによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
裁判での判例では「不法行為による損害賠償」として、離婚の原因となった不貞行為に対する個別の慰謝料とは考えず、
「有責行為」つまり不貞行為を行ってから離婚に至るまでの経過を一つの「不法行為」として考えているようで、
その不法行為によって、もう一方が受けた精神的苦痛に対する損害賠償ということです。
支払い責任の所在は、離婚に至るまでの不法行為の重いほうが慰謝料を相手に支払うことになります。
しかし、どちらか一方に離婚の原因となるような不法行為が見当たらない場合は慰謝料の請求は認められませんし、
また、どちらにも離婚の責任がある場合には慰謝料の請求は無くなるケースもあります。
つまり慰謝料は、離婚に至った場合には必ず貰えるものではなく、また必ず支払わなければならないものでもありません。
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▲浮気調査
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離婚の種類【協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚】 |
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離婚には、離婚に至るプロセスによって4種類の離婚方法があります。
協議離婚(きょうぎりこん)
協議離婚とは、夫婦間で離婚について話し合い、合意が出来れば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
離婚全体のうちの大半が協議離婚で離婚しています。
離婚にあたっての夫婦間で話し合う内容は、(財産分与・離婚慰謝料・子供の親権・
子供の養育費・子供の面談交渉権・子供の監護権)等です。
離婚届の作成には、当事者である夫婦と、成人した保証人2名の署名と捺印も必要で、口頭または書面で届け出ることになっておりますが、
役場の窓口に用意してある届出用紙を利用すれば問題ありません。
離婚届を市区町村役場に届出・受理された時点で離婚が成立します。
調停離婚(ちょうていりこん)
調停離婚とは、夫婦二人での話し合いでは、離婚の合意ができなかったときや、相手が離婚の話しに応じない時などに、
家庭裁判所の裁判官や調停委員が二人の間に入って離婚の話し合いをすすめ、離婚が成立する場合をいいます。
調停によって離婚の合意が出来た場合、裁判官(審判官)・書記官が立会い「調停調書」を作成した時点で
調停離婚が成立します。調停調書を作成後に離婚届を作成し、調停調書謄本を添付して10日以内に市区町村役場に届出します。
審判離婚(しんぱんりこん)
審判離婚とは、家庭裁判所で調停委員が二人の間に入って調停を行ったのにもかかわらず、離婚が成立しなかった場合に、
家庭裁判所が、その職権で審判を下す事により離婚が成立する場合をいいます。
裁判離婚(さいばんりこん)
裁判離婚とは、家庭裁判所で審判を下されたにもかかわらず離婚成立に至らなかった場合、離婚の判断の場所を
地方裁判所に移して裁判を行います。地方裁判所で下される判決は、相手がどんなに離婚に応じないと頑張っても、
強制的に離婚させてしまうものですから、裁判で離婚を成立させるためには、民法で定めている「離婚原因」の証明など、
様々な条件を満たされなければ離婚は認められません。
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▲浮気調査
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離婚の相談窓口 |
【 離婚カウンセラー 】
離婚についての専門家です。離婚カウンセラーと言っても専門の資格が有るわけではありません。
経験と知識が豊富なアドバイザーとして考えて下さい。中には、高額な弁護士の紹介や探偵の紹介に
強引にもっていく悪徳カウンセラーも少なくないようなのでご注意下さい。
特に相談者の話を聞かず離婚をさせたがるカウンセラーは要注意です!
【 家庭裁判所 】
離婚したい場合だけでなく離婚を回避したい場合も家庭裁判所は相談を受付ます。
弁護士は依頼者の利益を優先して交渉に当たりますが、家庭裁判所の家事相談の場合は、
あくまでも中立的な意見でのアドバイスになります。
【 公証人 】
離婚について当事者間で合意した場合には、離婚後にもめ事が起きないように
夫婦揃って公証人役場に行き、公証人とともに公正証書を作成します。
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離婚問題は一人では解決できず、時にはプロの助けが必要な時もあります。
そんな時の相談窓口の特徴をいくつかご紹介しましょう。
【 弁護士 】
近年、離婚問題を専門にする弁護士も増えてきているようです。
弁護士なら全ての人が、離婚問題に詳しいという訳ではありません。
出来るだけ離婚問題に対して経験や知識を持った弁護士に依頼した方が良いので、その弁護士が
離婚問題に強いかどうかの確認はしておいた方が良いでしょう。
【 行政書士 】
内容証明郵便や離婚協議書などを自分で作成出来ない場合は、行政書士に依頼することになります。
ただ、行政書士は弁護士法の規制で依頼人の代理として相手と直接交渉する事は禁じられていますので、
あくまでも権利義務に関する書類の作成相談になります。相手方と全面的に争っているなどの場合は、
行政書士よりも弁護士に依頼した方が良いでしょう。
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